離婚調停の流れ
離婚調停は数ヶ月かかることが大半のため、あらかじめ流れを把握しておいたほうが落ち着いて臨めるでしょう。
配偶者との話し合いや、成立した場合には話し合いで決まった事項のまとめなどは担当の調停委員が
すべて間に入ってしてくれますが、終了までの各段階のポイントは頭に入れておきましょう。
調停の期日は、毎回家庭裁判所が指定します。
第一回の調停は呼出状が郵送されてきますが、それ以降は調停の場で決定されます。
また、申立て書が受理されてから実際に調停が始まるまでの期間は、1ヶ月程度です。
出頭の頻度はひと月に一度、1回の調停に要する時間は40分前後で、3ヶ月以内に6割前後が終了します。
長くても、大体半年もすれば成立するかどうか見えてくるのが一般的です。
双方が離婚に合意し、調停委員会も関係修復より離婚したほうがお互いに
とって良いと判断すれば調停成立となり、成立日が離婚した日となります。
合意内容は双方確認の上、調停調書にまとめられます。
調停調書は裁判の判決と同等の効力を持つものですので、
作成前の段階では漏れのないよう充分に確認しておくことが重要です。
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